損害保険と税金

損害保険と税金

個人が受け取る損害保険金と税金

損害保険の保険金は、損失補填を目的とした実損払いや損害賠償金のため、原則として非課税です。ただし、傷害保険や自動車保険の死亡保険金(一部除く)、積立型保険の満期返戻金や解約金、年金等については生命保険とほぼ同様の扱いで課税対象となります。

個人が支払う地震保険料

自宅建物や家財を目的として1年間に支払った一定の地震保険の保険料は、地震保険料控除として所得金額から言っての金額を差し引くことが出来ます。

地震保険料控除

  • 所得税:支払保険料の全額→最高5万円
  • 支払保険料の2分の1→最高2万5,000円

※POINT!!!

  • 数年分の保険料を一括で支払った場合は、一括支払金額をその年数で割った金額が1年あたりの控除対象となります。
  • 店舗併用型住宅は、住宅部分の保険料が控除対象となります。ただし、住宅部分が建物総床面積の90%以上を占める場合は、保険料の全額が控除対象となります
  • 主契約である火災保険料は地震保険料控除の対象外です

法人が支払う損害保険料の経理処理

法人が支払った損害保険料は、原則として当該事業年度分に係る部分は損益算入できます。満期返戻金つき(保険期間3年以上)の契約では、保険料のうち積立部分は資産計上し、その他は損金算入します。

POINT:個人事業主が支払ったっ損害保険料(掛け捨て型)は、全額を必要経費として経理処理することが出来ます。ただし、店舗併用住宅の火災保険は、保険料のうち、住宅部分の保険料は必要経費に出来ません。また事業主本人が自己を被保険者とする傷害保険や所得補償保険などの保険料を支払っても必要経費には出来ません。