告知義務
保険契約の申し込みにあたり、契約者または被保険者(告知義務者)は保険会社が定めた健康状態や職業などの告知事項に答えなければなりません
責任開始日
責任開始日とは、保険契約の保障が始まる日のことです。責任開始日に関する特約を付加した場合を除き、原則、次の3つがすべて完了した日が責任開始日となります。
- 申込み
- 告知または医師の審査
- 第1回目の保険料の払い込み
保険への加入は保険会社の承諾が前提となりますが責任開始日は原則として、上記の3つが揃った日となります。
責任開始日は『申・告・払い』で1セット!!
保険料の払込猶予
万一、保険料を支払えなかった場合、すぐに契約が失効するわけではなく、猶予期間が設けられています。
- 月払いの猶予期間:払込期月の翌月初日から末日まで=支払予定月の次の月の1日から末日までのこと
- 年払い・半年払いの猶予期間:払込期月の翌月初日から翌々月の契約応当日(月単位)まで
※契約応当日とは、契約後の保険期間中に迎える毎年・毎月の契約日です。

自動振替貸付制度と契約者貸付制度
保険契約者が、加入中の保険の解約返戻金をもとに、保険会社から貸し付けを受けられる制度があります。
- 自動振替貸付制度(保険料の支払いがないとき):猶予期間が経過しても保険料の支払いがないときに保険会社が解約返戻金の範囲内で保険料を立て替えて、契約を継続させる制度
- 契約者貸付制度:契約者が、解約返戻金の一定の範囲内で、保険会社から貸付けを受けられる制度
契約の失効と復活
猶予期間内に保険料が支払われず、自動振替貸付を受けられない場合、保険契約は効力を失います。失効した場合も、所定の期間内に告知または医師の診査を行い、保険会社の承諾を得て、延滞している未払いの保険料とその利息をまとめて支払うことで契約を復活させることができます。
※復活後の保険料は失効した時の保険料です
払済み保険と延長(定期)保険
加入中の保険の解約返戻金をもとにして、払済保険や延長(定期)保険へ変更すると、その後は保険料を支払わずに契約を継続することができます。ただし、付加していた特約は消滅します。(払済保険のリビング・ニーズ特約等、一部の特約は残ります)

保険料の払込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに変更する
- 払済保険の場合⇒一般に保険期間は変わらない。同じ種類の保険(終身保険や養老保険等)に変更する
- 延長(定期)保険の場合⇒保険金額は変わらない。一時払いの定期保険に変更する。
※払済は保険期間、延長(定期)保険は保険金額が変わらない。ので間違えないように注意しましょう。
契約転換制度
契約転換制度とは保険の下取りのようなものです。現在加入している保険の責任準備金等(転換価格)を下取りに出し、新しい保険の一部に充当する方法です。転換後の保険は新契約となるため、告知または医師の診査が必要です。保険料は転換時(新契約時)の年齢や保険料率によって決められますが、下取りがあるため同条件の新契約よりは安くなります。
(車の買換えと同じで、新車に乗り換えるとき、現在乗っている車を下取りに出して新車を購入するのと同じです)
※POINT:定期保険特約付終身保険(更新型)との違いには注意が必要です。(具体的な違いは・・契約転換は、告知または医師の診査が必要、一方更新の場合は不要です。)