保険法と保険業法

保険法のポイント

保険法は、保険契約に関するルールを定め、契約者等の保護を図るためのものです。(契約に関しての一般的な法律)

定められている内容で押さえておくべきポイントを紹介します

  • 生命保険契約や損害保険契約、第三分野の保険契約のほか、共済契約等も含めた規定である
  • 契約時、被保険者等に告知義務違反があった場合は保険者(保険会社)は保険契約を解除することができる⇒保険者が、契約解除できる事由があることを知ったときから1ヶ月間、解除の権利を行使しない場合、または契約締結から5年経過した場合、この解除権は消滅します。
  • 保険募集人等が、被保険者または契約者の告知を妨げたり、不実な告知を勧めたために被保険者等が告知義務違反を犯した場合、原則として保険会社は、この告知義務違反を理由として契約の解除をすることができません

保険業法のポイント

保険契約者や被保険者を保護するために、保険会社や保険募集を行う者(保険募集人等)が守るべきルールを定めた法律です。なお、保険募集人等内閣総理大臣への登録が必要です。

保険募集には媒介と代理の2形態があります。媒介は勧誘するだけで、保険の成立には保険会社の承諾を要します。代理は、保険募集人が承諾をすれば、保険契約が成立します。(筆者は募集人です。)

保険業法第300条「保険募集に関する禁止行為」

  • ①虚偽(不実)のことを告げる行為や、重要事項を説明しない行為
  • ②虚偽告知を勧める行為や、告知妨害、不告知を勧める行為
  • ③不利益になる事実を告げずにする乗換募集や転換契約
  • ④保険料の割引き、立て替えなど、その他特別の利益を約束すること、または提供する行為
  • ⑤保険契約者に対して、将来不確実な配当金の額などの事項について、断定的な判断を提供したり、誤解を招く説明をする行為など
  • ※告知→被保険者等が保険加入に際し、健康状態や過去の病歴等について問われたことを保険会社に伝えること