障害年金
公的年金は老後の生活を支えるだけではなく病気やケガが原因で障碍者となってしまった場合、一定の要件を満たせば障害年金や障害手当を受給できます。国民年金、厚生年金それぞれにあります。

※国民年金・厚生年金ともに障害1級の場合は2級の1.25倍になる
※障害の程度が1級または2級で、配偶者や子がいるばあいには加算がつくことがある
①支給要件
障害年金は以下の要件を満たしていないと、障害の状態であっても支給されません。
1.初診日に被保険者であること(初診日:その病気や怪我で初めて病院にかかった日)
2.障害認定日に障害等級に該当すること(障害認定日:初診日から1年6ヶ月を経過した日)
3.保険料納付要件を満たしていること。保険料納付要件は障害基礎・厚生年金どちらも同じです。原則と特例があります。
※初診日から1年6ヶ月以内に傷病が治った、固定した場合はその日が障害認定日となります。
※原則 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月まで(例えば初診日が8月20日(前日が19日)で前々月の6月までの期間)に被保険者期間があるときは、保険料納付済期間+保険料免除期間等の合計が全被保険者期間の3分の2以上あること(これを保険料納付要件といいます)
※特例 初診日に65歳未満であり、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの直近の1年間において、保険料の滞納がないこと。
障害年金の年金額

※イメージとしては、健康保険制度の傷病手当金が終わったら障害年金に切り変わるというイメージになります。
※障害厚生年金の報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算します。これは被保険者期間が短くても一定以上の保障が出来るようになっているからです。
POINT!!
- 1.障害基礎年金は1・2級で子の加算
- 2.障害厚生年金は3級まであって、1級・2級は配偶者加算
- 3.いずれも1級は2級の1.25倍支給