民間企業に勤める会社員や公務員などが入る厚生年金保険は基礎年金である国民年金に上乗せされる。よく言われている2階部分のことです。
保険料について
保険料は労使折半です。産前産後休業期間や満3歳未満の子を養育するための育児休業期間中の厚生年金保険料と健康保険料は事業主負担分、被保険者負担分が共に免除されます。
※一般の会社員をイメージしてください。保険料は給料から天引きされます。国民年金保険料はその中から払ったことになってます。
老齢厚生年金の支給要件

特別は1年、本来は1ヶ月以上の加入が必要‼

特別支給って何?
本来は65歳からもらえる年金ですが、以前は60歳からでした。65歳から受給に移行中のため生年月日によっては65歳より前に受給できる人もいます。この年金のことを特別支給の老齢厚生年金といいます。下に生年早見表を貼っておきます

※男性は1961年(昭和36)年4月2日以降、女性は1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた人たちには特別支給の老齢厚生年金は支給されません。
老齢厚生年金の受給額


加給年金とは?
図にもある通り厚生年金保険の加入期間が20年以上あり、その人によって生計を維持されている65歳未満の配偶者、または一定の子がいる場合に加算されます


配偶者加給年金と振替加算

老齢厚生年金の繰上げ支給と繰下げ支給
繰上げ支給:老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をしなければいけません。
繰下げ支給:老齢基礎年金と老齢厚生年金の繰下げは別々に行うことができる。
在職老齢年金
60歳以降も厚生年金の加入者として働きながら受け取る老齢厚生年金のことです。
会社から受け取る給与等の額に応じて老齢厚生年金の額が減額(あるいは支給停止)になることがあります。

例えば・・・・・・

イメージとしては、この図のような感じになります。
※働きながら年金をもらうともらえる老齢厚生年金が減ることがあるが、老齢基礎年金は減りません。