老齢基礎年金の受給

1.受給資格期間

※(1)保険者納付済期間:①第1号被保険者の全額納付した期間、②第2号被保険者のうち20歳以上60歳未満の期間、③第3号被保険者期間

(2)保険料免除期間:第1号被保険者の保険料免除、学生納付特例、納付猶予された期間のうち追納していない期間

(3)合算対象期間:受給資格期間に含まれるが、年金額の計算には反映されない期間。例として、加入が任意とされた期間に被保険者にならなかった期間や第2号被保険者期間のうち20歳未満および60歳以上の期間がこれに該当する。

年金額

受給資格期間の10年以上を満たすと年金制度の1階部分となる老齢基礎年金が給付されます。原則20歳以上60歳未満の期間480ヶ月(40年×12ヶ月)がすべて納付済みの場合は基礎年金は満額の816,000円となります。(毎年度改定されます)

繰上げ支給と繰下げ支給

年金の受給開始年齢は、原則65歳からですが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間、繰上げ(前倒し)受給できます。これが繰上げ支給です。繰上げ支給は一度請求すると変更や取り消しは出来ません。

その一方で、65歳から受給せず66歳から75歳になるまでの間、繰下げ(遅らせて)受給することも出来ます。これを繰下げ支給と言います。

繰上げ支給と繰下げ支給の満額

繰上げ支給:繰上げ請求した月から65歳になる前月までの月数×0.4%             →1ヶ月繰り上げるごとに0.4%ずつ減額

最大の減額率=60ヶ月(12ヶ月×5年)×0.4%=24%減額→満額の76%の年金が一生涯支給

※繰上げ支給の減額率が0.4%になるのは2022年4月1日以降に60歳に到達する人です。

繰下げ支給:受給権を取得した月から繰下げの申し出をした月の前月までの月数×0.7%  →1ヶ月繰下げるごとに0.7%ずつ増額

最大の増額率=120ヶ月×0.7%=84%増額→満額の184%の年金が一生涯支給

※75歳になるまで繰下げることができるのは2022年4月1日以降に70歳に到達する人です。

Point:65歳より早くもらいたい→減額される・66歳以降にもらいたい→増額される

注意点:繰上げ支給をする場合は老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求しないといけません

付加年金

自営業者などの国民年金の第1号被保険者、および65歳未満の任意加入被保険者向けの制度のことです。自営業者などは年金が老齢基礎年金のみになる場合があるので、国民年金保険料に付加保険料を上乗せして納付することで、原則65歳から老齢基礎年金に付加年金を加算できます。

40年間付加年金を納付した場合

10年間付加年金を納付した場合

注意点メリット・デメリットも把握しましょう。

付加年金と国民年金基金は同時加入することはできません