公的年金とは
「国民年金」と「厚生年金」の2種類があり、国民年金は原則20歳以上60歳未満の全ての人が加入するもの。厚生年金に加入している企業の会社員や公務員も加入しているので、厚生年金の加入者は両方に加入していることになります。

年金制度はよく“”家”に例えられます。全部で3階建てになっています。1階部分は「国民年金」、2階部分の「厚生年金」、3階部分は「企業年金」です。
※第3号被保険者(第2号(会社員・公務員)に扶養されている配偶者・子など)には20歳以上60歳未満の年齢要件がありますが、保険料の負担はありません。
国民年金の仕組み(1階部分)
公的年金給付には老齢給付・障害給付・遺族給付があります。国民年金の給付は老齢給付である老齢基礎年金になります。国民年金は国籍を問わず日本国内に住所を持つ20歳以上60歳未満の全ての人が加入します。加入している人を被保険者(強制加入被保険者)といい上記の図に示すように3種類あります。
被保険者1号→自営業者・学生など
被保険者2号→開始前・公務員
被保険者3号→第2号に扶養されている配偶者
保険料
対象は1号被保険者。納付書や口座振替などで保険料を納付する。(2号は厚生年金保険料として国民年金分も含まれた分を給料より天引き。3号は負担なし。)月額16,980円(定額、毎年度見直しあり)
第3号被保険者(被扶養配偶者)の要件
「被扶養者配偶者」になるためには、原則として同一生計で年間収入が130万円未満である事が必要です。
保険料の納付(前納、滞納時)
保険料の納付期限は原則、翌月末日まで。但し、前納(まとめて払うこと)をすると割引きされます。最高で2年分可能です。また、滞納した場合は過去2年分まで遡って納付する事が可能です。(国民年金は前後2年分までなら納付可能)
保険料免除と猶予制度



※学生納付特例・保険料納付猶予制度→学生本人や50歳未満の本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合は受給資格期間に算入されるが、受け取る年金額には一切反映されない(追納しない場合)(合算対象期間扱い)
※免除・猶予期間の保険料は10年以内であれば「追納(納付)」できる。
任意加入被保険者
国内に住所を持つ60歳以上65歳未満の人で納付した期間が短く受給資格が足りない、または満額(40年間納付分)の年金が受け取れないなどの理由がある場合は65歳になるまで国民年金に任意加入出来ます。