消費者契約法
消費者契約法は消費者を保護するための法律です。消費者とは個人(事業者としての契約は除く)ですので、法人は対象外となります。
金融サービス提供
金融サービス提供法は株式・債券・投資信託などの金融商品の契約について、投資家を保護するための法律です。
消費者契約法と金融サービス提供法の比較
消費者契約法と金融サービス提供法を、重要なポイントごとに比較してみましょう。


消費者契約法
- 保護の対象者:個人(事業者としての契約は除く)
- 主な対象:事業者の不適切な行為による誤認、困惑等にもとづく契約
- 保護内容:契約の取り消し
- 併用:両方の規定に抵触する場合は両方が適用される
金融サービス提供法
- 保護の対象:個人・法人
- 主な対象:1.重要事項の説明義務違反 2.断定的判断の提供にもとづく契約
- 保護内容:損害賠償
- 併用:両方の規定に抵触する場合は両方が適用される
消費者契約法と金融サービス提供法の両方の規定に抵触する契約の場合は両方の適用が可能です。消費者契約法(取り消し)と金融サービス提供法(損害賠償請求)を同時にできる




金融商品取引法
金融商品取引法は、金融商品の取引において、投資家を保護するための法律です金融商品取引業者に対して、金融商品の販売・勧誘に関するルールを以下のように定めています。
金融商品取引業者が守るべきルール
- 広告の規制:金融商品取引業者が広告などをするときには一定の表示を行わなければならず、誇大広告をしてはならない。
- 契約締結前の書面交付義務:一般投資家と金融商品取引を締結する際、あらかじめ、リスクなどの重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付しなければならない。
- 断定的判断の提供禁止:利益が生じることが確実であると誤解されるような断定的判断を提供してはならない。
- 損失補てんの禁止:顧客に損失が生じた場合、金融取引業者が損失の補てんをしてならない。
- 適合性の原則:顧客の知識、経験、財産の状況、および契約を締結する目的に照らして、不適切と認められる勧誘をしてはならない。