生命保険控除
1年間に支払った生命保険料は、金額に応じて所得控除の1つである生命保険料控除を受けられます。一般に控除は保険金受取人が納税者本人、またはその配偶者、その他の親族となっている生命保険契約の保険料が対象で、2011年以前に契約した医療保険等を含みます。
介護医療保険料控除については、保険金受取人が納税者本人、またはその配偶者、その他の親族で2012年以後に契約した疾病や傷害により給付金が支払われる保険契約のうち、医療費の支払事由により給付金等が支払われる保険契約の保険料です。
※前年分の保険料を本年に支払った場合、その保険料は本年分の生命保険料控除の対象になります。
※※契約時期・控除内容の違いに注意しましょう。
ただし傷害特約や災害割増特約のような、身体の傷害に基因して保険金が支払われる保険の保険料は、生命保険料控除の対象にはなりません。

※旧制度⇒2011年12月31日以前の契約のみ ※新制度⇒2012年1月1日以後の契約を含む
※POINT:新旧の契約が混在しても所得税での控除の上限は12万円・住民税は7万円が限度額


所得税の生命保険料控除額の計算例


保険金等を受け取ったときの税金
個人が受け取った保険金等は、その種類と契約者・被保険者・受取人の関係によって、課税される税金が、相続税・所得税(および住民税)・贈与税のいずれかに該当します。

※上記のようなイメージ図になります。簡単に分けると以下の2つに分類できます
- 保険料を支払った人(契約者)が受け取った場合⇒所得税(および住民税)
- 契約者・被保険者・受取人が全て違う人の場合⇒贈与税
※被保険者死亡により受取人が相続人の場合⇒死亡保険の非課税枠の適用があります。
満期保険金・解約返戻金と税金

もう少しシンプルな図にすると・・

※源泉分離課税:税金分がすでに差し引かれたものを受取り、他の所得とは合算しなくていい課税(納税)方法
(例外)金融類似商品の場合※
満期保険金等が既払込保険料よりも多い場合の差益部分は20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%・住民税5%)の源泉分離課税の対象になります。
※金融類似商品って何?
- ①保険期間が5年以下の一時払養老保険や一時払損害保険の満期保険金
- ②保険期間が5年超でも、5年以内に解約した一時払養老保険等の解約返戻金
個人年金と税金

非課税となる保険金や給付金
保険金や給付金のうち、以下のものは非課税です。

①疾病や傷害によって支払われるもの
- 入院給付金
- 手術給付金
- 介護一時金
- がん診断給付金など
②生前給付保険金
- 特定疾病保障保険金
- 高度障害保険金
- リビング・ニーズ特約保険金など
※特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約保険金等を受け取った後、被保険者が死亡して保険金の残額が相続された場合、その残金は相続税の課税対象となりますので、注意しましょう。
この非課税の対象の保険金・給付金は、大変なことになっている人には課税できないので当然と云えば当然なんですがねぇ・・・💦