定期保険
定期保険は被保険者の死亡・高度障害状態を一定の期間保障する保険です。保険期間が決められていて満了時に生存していても満期保険金はありません。(いわゆる掛け捨て型保険)年齢条件等の条件が同じなら終身保険や養老保険と比べて保険料は安くなっています。
※定期保険⇒定められた期間の保険のこと。
※生命保険では一般に死亡以外にも「両眼の視力を全く永久に失う」・「げんごきのうを全く永久に失う」といった高度障害に該当した場合も、死亡保険金と同額の高度障害保険金が支払われます。
定期保険の種類



※死亡保険金等の額が保険期間の経過とともに減少していく保険
※保険料は減少せず一定

※被保険者の死亡時から契約時に定めた満期まで、または一定期間にわたり死亡保険金を年金形式で受け取れる保険。一括受け取りも可能。ただし受け取る総額は年金形式より少なくなる
※受け取れる総額は年金>一括

※死亡保険等の額が保険期間の経過にともない増加していく保険
※保険料は増加せず一定
終身保険
終身保険は被保険者の死亡・高度障害状態を一生涯保障する保険。満期はありません。
いつ死亡しても死亡保険金が支払われることから、相続税の納税資金対策としても活用されます。貯蓄性があるため解約返戻金はありますが、早期に解約すると解約返戻金が払込保険料の総額を下回ることがありますので、注意しましょう

※終身保険は保険料の払込期間が設定でき、払込終了後も保障が続きます。
※終身保険は女性の方が保険料が安い
定期保険特約付終身保険
終身保険を主契約として定期保険を特約として付けることで、一定期間の保障を厚くできます。
「全期型」
主契約の終身保険の保険料払込期間と、定期保険特約の保険期間を同じにした保険

「更新型」
主契約の終身保険の保険料払込期間より定期保険特約の保険期間を短くした保険
更新時に健康状態の告知は不要(自動更新)で更新後の保険料は更新時点の年齢等で再計算されるため、通常は更新前より高くなる


養老保険
養老保険は、被保険者の死亡・高度障害状態を一定の期間保障し、満期まで生存していた場合には満期保険金を受け取れる保険です。一般的には死亡保険金額と満期保険金額は同額です。貯蓄性を重視しているため、ほかの保険に比べ保険料は高くなります

【参考】保険料を高い順に並べると(高)養老保険→終身保険→定期保険(安)になる
学資保険(こども保険)
子どもの進学に合わせて、祝金や満期時に満期保険金が支払われる保険です。通常、親等が契約者、子どもが被保険者となります。契約者が死亡・高度障害状態になったは、以後の保険料の支払いは免除されますが、祝金や満期保険金は当初の契約通り受け取れます。出産前に加入できるものもあります。
特定(三大)疾病保障保険
がん、急性心筋梗塞、脳卒中により被保険者が所定の状態になった場合、生存中に特定疾病保険金を受け取れる保険です。被保険者が生存中に特定疾病保険金を受け取らずに死亡した場合は、死亡の原因にかかわらず死亡保険金が支払われます。特定疾病保険金と死亡保険金が二重に支払われることはありません。
- 例:特定疾病保険金を受け取った場合⇒その時点で保険契約は消滅します。
- 特定疾病保険金を受け取らずに死亡した場合⇒死亡の原因にかかわらず死亡保険金が 受け取れます
個人年金保険
被保険者が契約で定めた年齢に達すると、年金を受け取ることができる保険です。被保険者が年金受取り開始前に死亡した場合は、一般に既払込保険料相当額の死亡給付金が支払われますが、受取り期間中に死亡した場合は、商品タイプごとに異なります。 終身保険や有期年金には、年金受取り開始後に被保険者が死亡しても、遺族が年金を受け取れるよう保証期間を設けることができます
年金の受取り方による分類
終身年金
被保険者が生存している間、年金を受け取れる。女性の方が長生きのため保険料が高くなる(「身」が「終」わるまでの年金と考えるとわかりやすいかもしれません。)

確定年金
被保険者の生死に関係なく、一定期間(確定期間)年金を受け取れる(生きていても、亡くなっても必ず受取れる年金)

有期年金
被保険者が生存している間の一定期間中(有期)年金を受け取れる。(生きている間の一定期間受け取れる年金)

変額個人年金保険、変額終身保険
保険会社が保険料を株式や債券などで運用し、その運用成果に応じて年金額や解約返戻金等が変動する保険です。 一般に解約返戻金に最低保証はありませんが、変額個人年金保険では死亡給付金額が最低保証され、変額終身保険では契約時に定めた保険金額(基本保険金額)が最低保証されています。 保険料は特別勘定で運用されます。
Point
- 特別勘定:変額保険や変額個人年金のように、金融商品等の運用実績に応じて給付が変動する資産の管理や運用をする勘定。一般勘定とは区別されている。(特別勘定の運用益は運用期間中は課税されません)
- 一般勘定:変額保険ではない保険の資産運用や管理をする勘定
医療保険等、一般的な特約
医療保険等は被保険者の病気や傷害、介護、特定疾病等を保障します。主契約にできるもののほか、特約として付加できるものもあります。
一般的な医療保険等
- 医療保険:病気やケガで入院・手術とうをした場合に、入院給付金や手術給付金等が給付されます。 入院給付金については1入院あたりの支払限度日数と、保険期間中通算の支払限度日数が定めらています。 1入院あたりの支払限度日数は、退院の翌日から180日以内に同一の病気等で再入院した場合、先の入院と合わせて「1入院」とみなします。
- がん保険:がんと診断されるとがん診断給付金(がん一時金)が支払われ、がんで入院・手術をした場合にはがん入院給付金・がん手術給付金等が給付されます。 医療保険と違い、1入院あたりと通算の支払限度日数に制限がないのが特徴です。 一般的に責任開始日前には3ヶ月または90日間の免責期間がありその期間中にがんと診断されても通常、給付金等は支払われません。
- 介護保障保険:所定の介護状態が一定期間続く場合に、介護一時金や介護年金が支払われます。 公的介護保険の要介護度に連動して給付される連動型や、各保険会社の独自基準で給付される非連動型の2種類があります。 その他、認知症などで給付されるものもあります。
※特約 一般に主契約に付加することができます。
一般的な特約
- 不慮の事故(急激かつ偶然な外来の事故)に備える特約
- ①災害割増特約:不慮の事故等が原因で180日以内に死亡または高度障害になったとき保険金が支払われます。(交通事故や階段からの転落などを不慮の事故という)
- ②傷害特約:不慮の事故等が原因で、180日以内に死亡または所定の身体障害状態になったときに、保険金または障害の程度に応じた障害給付金が支払われます。
- 入院・通院に備える特約
- ①災害入院特約:不慮の事故によるけがで180日以内に入院したときに、給付金が支払われます。
- ②疾病入院特約:病気で入院したとき等に給付金が支払われます
- ③生活習慣病入院特約(成人病入院特約):がん・脳血管疾患・心疾患・高血圧性疾患・糖尿病等の生活習慣病が原因で入院したとき等に、給付金が支払われます。(がん・糖尿病は生活習慣病です。)
- ④通院特約:一般に入院給付金の対象となる入院後に、治療のため通院したとき、給付金が支払われます。
- その他の特約
- ①特定疾病保障特約(特定(三大)疾病保障保険の特約版):がん・急性心筋梗塞・脳卒中と診断され、もしくは所定の状態となったとき、生存中に保険金を受け取れます。 保険金を受け取ると特約は消滅します。保険金を受け取ることなく死亡した場合は、死亡事由が特定疾病以外でも死亡保険金が支払われます。
- ②リビング・ニーズ特約:余命6ヶ月以内と判断された場合に、死亡保険金の全部または一部(上限3000万円)を生前に受け取れます。 特約保険料は無料です。
- ③先進医療特約:療養の時点(契約時ではない)で厚生労働大臣が承認している先進医療を受けたときに、給付金が支払われます。
- ④指定代理請求特約:被保険者が保険金等のせいきゅができない状態のとき、代わりにあらかじめ指定した指定代理請求人が請求できます
団体信用生命保険
団体信用生命保険は、住宅ローン等の返済を目的とした生命保険です。住宅ローンの債務者(被保険者)が死亡・高度障害状態になった場合に、その時点の住宅ローンの残高と同額の保険金が金融機関等へ支払われます。 特約で、がんなどの特定疾病になった場合に保険金が支払われるものもあります。(保険金の受取人が金融機関になるので、生命保険料控除の対象外となります)

総合福祉団体定期保険
役員・従業員の遺族の生活保障を目的とした、保険期間1年の定期保険です。契約者が法人、被保険者は役員・従業員で、加入には告知と同意が必要です。 死亡保険金受取人は原則、被保険者の遺族ですが、被保険者の同意があれば法人を受取人にすることもできます。法人は支払った保険料を全額損金に算入できます。 また、ヒューマン・ヴァリュー特約(受取人=法人)を付加すれば、役員・従業員の死亡等に伴う、新規採用や人材育成などの経済的負担にも備えることができます。
