☆医療保険 介護保険 年金保険 労災保険 雇用保険
医療保険→健康保険、国民健康保険
後期高齢者医療制度 年金保険→国民年金、厚生年金
※健康保険→会社員とその家族が対象 国民健康保険→自営業者等とその家族が対象 後期高齢者医療制度→75歳以上の人が対象
保険制度の基本用語
保険者→保険制度の運用主体
被保険者→保険の対象になっている人
被扶養者→(一般的に)日本に住所があり年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)でかつ、被保険者の年収の2分の1未満である被保険者の扶養家族
健康保険概要
被保険者(会社員)とその被扶養者(その家族)に対して労災保険の給付対象とならない病気やケガ、死亡、出産に対して保険給付を行う制度
健康保険の保険者
☆全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)→全国健康保険協会が保険者
☆組合管掌健康保険(組合健保) がある
※協会けんぽ→中小企業の会社員
※組合健保→大企業の会社員
保険料
被保険者(会社員)の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、その金額を会社と被保険者(会社員)で半分ずつ負担(労使折半)する
※協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なる。また組合健保の保険料率は一定の範囲内組合が決めることができる
※産休期間中(産前42日、産後56日。多胎妊娠の場合は産前98日、産後56日) および育休期間中(3歳までの子を養育するための育児休業期間)における社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料等)は、被保険者および事業主分ともに免除される。(事業主の申出が必要)
健康保険の給付内容
- ①療養の給付、家族療養費
- ②高額療養費
- ③出産育児一時金、家族出産育児一時金
- ④出産手当金
- ⑤傷病手当金
- ⑥埋葬料、家族埋葬料
①療養の給付、家族療養費
日常生活(業務外)の病気やケガについて診察や投薬等の医療行為を受けることができる。 ※被保険者(会社員)のほか被扶養者(家族)も同様の給付を受けることができる。 但し医療行為を受ける際は医療機関の窓口で一定の自己負担がある。
②高額療養費
月額の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超過額については請求すれば、あとで返金を受けることができる ※同一月・同一医療機関の窓口における支払額は自己負担限度額前まで。となる。
※70歳未満の自己負担限度額の計算
★標準報酬月額83万円以上(以下月額) (810000円以上) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
★月額53万円~79万円 (515,000円以上810,000円未満) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
★月額28万円~50万円 (270,000円以上515,000未満) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ★月額26万円以下(270,000円未満) 57,600円
★住民税非課税世帯(低所得者) 35,400円
標準報酬月額とは?
1ヶ月の給与を一定の幅で区分した場合の金額。社会保険料の算定の際に使う基準。
例:1ヶ月の報酬が25万円以上27万円未満の場合、20等級に分類され標準報酬月額26万円として社会保険料を計算する
高額療養費の計算
例:医療費が150万円かかった
年齢40歳、所得区分は28万円~50万円
①病院に支払った額1,500,000円×3割=450,000円
②自己負担限度額 80,100円+(1,500,000-267,000円)×1% =92,430円
③高額療養費として返金される額 450,000円-92,430円=357,570円
③出産育児一時金、家族出産育児一時金
被保険者(会社員)または被扶養者(会社員の妻)が出産した場合、1児につき50万円が支給される (産科医療補償制度に加入している病院等で出産した場合)
④出産手当金: 被保険者(会社員)が出産のため仕事を休み、給与が支給されない場合に、出産前42日間、出産後56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給される。 1日あたりの支給額= 支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
⑤傷病手当金
被保険者(会社員)が、病気やケガを理由に会社を3日以上続けて休み、給料が支給されない場合に、4日目から通算して1年6ヶ月間支給される 1日あたりの支給額= 支給開始日以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3
傷病手当金の計算例
支給開始日以前の標準報酬月額が36万円の人が病気で連続して10日間仕事を休んだ。
①支給対象期間内の休業日数 10日-3日=7日
②1日あたり支給額 360,000円÷30日×2/3=8,000円
③傷病手当金 8,000円×7日=56,000円
⑥埋葬料、家族埋葬料
被保険者(会社員)が死亡した時、葬儀をした家族に対し5万円が支給される。 また被扶養者(家族)が死亡した時は、被保険者(会社員)に対し5万円が支給される
健康保険の任意継続被保険者
被保険者(会社員)が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格はなくなるが、一定の要件を満たせば、退職後2年間、退職前の健康保険に加入する事ができる。 この場合の保険料は被保険者(退職者)が、全額自己負担する
任意継続被保険者の要件
健康保険に継続して2ヶ月以上加入
&
退職日の翌日から20日以内に申請
↓
退職後2年間、退職前の健康保険に加入する事ができる
後期高齢者医療制度
75歳以上の人、又は65歳以上75歳未満で一定の障害がある人が加入対象
75歳未満の人が会社員として働いている場合、健康保険に加入、75歳未満の人が退職する場合は下の3つの方法で公的な保険に加入します。
- ①健康保険の任意継続被保険者になる。
- ②国民健康保険の被保険者
- ③子や配偶者の健康保険の被扶養者になる
公的介護保険
公的介護保険の認定は市町村または特別区から受けます
65歳以上の者が第1号被保険者で、要介護(1~5段階)、要支援者(1~2段階)
が給付を受けられます。
第1号被保険者の保険料納付方法は原則、年金からの天引き(特別徴収)です。
40歳以上65歳未満の者が第2号被保険者です。
第1号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因を問いません。
第2号被保険者については、加齢を原因とする特定疾病によって要介護者・要支援者となった場合に限り給付されます。
※要支援者が受けられるサービス→予防給付
要介護者が受けられるサービス→介護給付
※加齢に起因する特定疾病とは・・・・
初老認知症・脳血管疾患・末期がん等
介護保険の第2号被保険者は交通事故などで介護状態になっても給付は受けられません
労災保険(労働災害補償保険)
業務災害・通勤災害・複数業務要因災害による労働者の疾病・負傷・障害・介護・死亡について保険給付を行います。
原則として労働者を1人でも使用している会社は強制的に適用事業所となります。
正社員だけでなくパート・アルバイトを含む全ての労働者に適用されます。(※個人的な経験では過去勤めた会社で労災を使用してくれた会社はありません…理由は下記にある通りです)
保険料は全額事業主負担だからです。保険料は業種により異なり(事務仕事と工事現場では危険度が変わるため)使うとその保険料が高くなるからです。
※キチンと労災を使用して休業補償給付などの手続きをしてくれる会社は従業員を大事にしている証拠です。こういう会社に就職する事をお勧めします。
休業補償給付
労災保険の主な給付である休業補償給付は休業4日目から1日に給付基礎日額相当額の60%が支給されます。※健康保険の傷病手当金は連続して3日以上休業した場合という条件ですが、この休業補償給付は『連続』という文言はありません。